離婚調停するときの管轄と期間

日本の離婚のほとんどは協議離婚ですが、約9%は調停離婚です。二人では離婚に対する合意ができない場合に、調停委員を交えて話し合い、その結果合意できれば離婚が成立します。調停離婚の前提は、夫婦の合意ができない場合だけで、裁判離婚のような離婚原因は問いません。
裁判所の管轄は、申立てられる側(つまり相手方)の住所地管轄の家庭裁判所ですので、同居していれば特に問題はありませんが、遠方に別居している場合は、注意が必要です。又は夫婦が合意すれば、どこの家庭裁判所でも大丈夫ですので、距離的に中間地点の家庭裁判所でも構いません。
離婚調停に要する期間は、当事者双方の主張する内容によっても違ってきます。例えば申立人が離婚したいのに相手方が頑なに離婚しないと言い張っている時は、調停継続をしても無駄ですので、1〜2回の程度で打ち切られます。また、相手方が全く出頭しない時も同様です。
調停とは、話し合いの場ですので、合意に至ることが可能と判断されると継続され、3回ほどの終了する場合もありますが、おおよそ、6ヶ月から1年以内くらいで終了するようです。調停の期日は、ほぼ1ヶ月に1回開かれるのが原則ですが、成立が早いと思われた場合には、もっと早い期間で期日を入れることもあります。
子どものことに関することで争いがある場合には、調停であっても長引いています。これは、家庭裁判所の調査官が調査するなどして、子どもの立場に立って解決策を考えますが、その解決策に親が納得しない場合は、調停が成立するのは難しいためです。
また調停には、「離婚調停」だけではなく「夫婦円満調停」があり、必ずしも離婚に向けての話し合いでなくても良いのです。相手方から一方的に離婚を迫られているが、離婚は望んでいないため話し合いをしたいという方は、「円満調停」を利用してみることもできます。

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離婚調停するときの親権

親権には、『身上監護権』と『財産管理権』の2つがあります。『身上監護権』とは、未成年の子の身の回りの世話をし、躾や教育をすることで、『財産管理権』は、未成年の子の財産を管理して法律行為をする必要がある場合などに、未成年の子に代わって契約・財産の管理をすることです。
未成年は、原則一人では、法律行為はできず、法定代理人(親権者)の同意が必要になります。このために必ずどちらが『親権者』になるかを決めないと、離婚することはできません。親権者が決まっていないと、離婚届を受け付けてはくれません。
夫婦は、お互いが離婚に応じても、子の親権者にどちらがなるかで話し合いがつかないため、なかなか離婚が成立しないケースもよく見られます。離婚調停について、問題になりやすいのがこの親権問題です。
子供が乳幼児期とよばれる0〜9歳の間の離婚では、子どもの母親が子を引き取り育てたいという場合には、母親が子を引き取ることが多いようです。この場合、母が親権者となり、かつ子どもを引き取り育てるというケースが多いようです。10〜14歳の場合も、母親が親権者となる場合が多いのですが、子供の意見も取り入れられます。15〜19歳の場合は、子どもの意見が尊重されかなりの比重をしめるようです。しかし、夫婦間で親権者がどちらになるかでもめていて、なかなか離婚が成立しないときには、親権者と監護者(子を引き取り育てる者)を分けることもできます。
この親権問題というのは色々なパターンがあり、親権者が再婚する時、親権者に問題があって子供を施設などに預けなければならない時なども、この親権問題がかかわってきます。また、親権者が亡くなった場合には、親権のない親が自動的に親権者になるのかと思いきやそうではないのです。当該子供と生活を共にしている祖父母や養親などの間で協議が開かれ、そこで認められてようやく親権者となりうることができるのです。

離婚調停するときの弁護士探し方・選び方

弁護士も世の中には数多くいますから、あなたが弁護士を必要とするケースにおいて、どんなタイプの弁護士を選ぶかによって今後の人生が左右されることもあります。まずは、できるだけ友人や知人等に紹介してもらいましょう。紹介者があった方がよいというのは、お互い信頼関係ができやすいからです。しかし、いくら他人が「お薦め」の弁護士として紹介してくれたとしても、その人が必ずしもあなたにとって「最高」とは限りません。当然お互い人間なのですから相性もあります。
紹介者が見つからない場合には、各都道府県単位にある弁護士会に電話をして法律相談を申込んで下さい。法律相談には、無料と有料の場合があり、有料の場合は30分で5,000円程度が基準となっています。もし相談をしてダメだなと思ったら、別の弁護士に法律相談をしてみましょう。何度も相談をすることは時間と費用がかかるかも知れませんが、相性の良い弁護士に引き受けてもらえれば、その後の事件処理がスムーズに進み、納得する結果が得られやすくなりますので、その程度の慎重さは必要です。
「離婚」というメンタル的な問題なので、事務的な対応でなく、気遣いがある対応してくれるような弁護士がいいと思います。弁護士にとっての離婚の仕事は、経験がない場合や金額的に魅力のない場合が少なくないそうです。弁護士の中でも、離婚問題はやりたくないと言っている人もいるそうです。だからと言って「絶対大丈夫です。安心してお任せ下さい」というように自信を持っているタイプや、「着手金が必要になります」など、お金が先にくるタイプは安心して依頼できるかは疑問です。
離婚問題の場合、気持ちがまいってる状態の場合が多いので、「すべて弁護士さんにお任せします」と言ってしまいそうですが、やはり丁寧に話を聞いてくれるタイプの弁護士を選ぶべきです。長期間を共に戦ってもらうパートナーですので、法律の専門家としての力だけでなく、何でも相談できそうな人柄や人生観まで見て、信頼できそうな人を選んでください。

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